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労務関係相談
ここ近年、労使間トラブルが急増してきております。
会社にとっても、経営者にとっても、労使間トラブルは完全にマイナス要因となります。
当事務所では、いろいろな問題をお聞きして、案を練り、C21と連携して解決に導いてきた実績があります。
ここ最近の事例を記載していますのでご覧ください。
事例 @
勤務態度が非常に悪かった従業員を解雇してしばらくたったある日、労働基準監督署の調査があり、是正勧告書をもらいました。またそれと前後して社外の労働組合から、未払の時間外労働賃金と退職金、合計一千数百万円を請求する団体交渉を申し入れられました。
当事務所が相談を受け、労働基準監督署の是正勧告書を確認した結果、就業規則を作成する必要があるにもかかわらず、作成していなかったことや、多少の残業未払はあることが分かりました。
その会社の実情に合った就業規則を作成し是正勧告書に対応しました。また、それに基づいた残業未払額を計算し、C21所属の弁護士とともに労働組合との交渉にあたりました。
交渉の結果、和解金として若干の支払をすることで交渉が成立しました。
参考
労働基準監督署の是正勧告書は、行政指導であって行政処分ではありませんので、法的な強制力はありません。ただし、実際に労働基準法違反があり、しかも悪質だと判断された場合は、送検される場合もありますのでご注意ください。
就業規則については、労働基準監督署が作成を手伝ってくれますが、かならずしも会社の実情に合った就業規則を提示してくれるわけではありませんので、あせらずに会社の実情に合った就業規則を作成しましょう。
事例 A
小さい子供がいる女性従業員から「子供が小学校に通い始めるため、いろいろと忙しくなるので労働時間に便宜を図ってほしい」との申し出がありました。
社長は悩んだ挙句、業務に支障をきたすことから、いままでどおり定時で業務をするか、辞めてもらうかという回答をしました。すると、社外の労働組合から従業員の労働条件を改善し、女性従業員の精神的苦痛に対補償を行うよう、団体交渉を申し入れられました。
労働基準法や育児介護休業法において、小学校に入るまでの子を養育する労働者がその子を養育するために請求した場合には、事業主は制限時間(1ヶ月24時間、1年150時間)を超えて労働時間を延長することはできませんし、また、同様の場合、午後10時から午前5時までの深夜に労働させることもできませんが、この会社の場合、もともとほとんど残業はありませんでした。
また、勤務時間の短縮についての規定は3歳未満の子を養育する者については義務ですが、小学校に入学するまでの子については努力規定です。いずれにしても、小学校入学後の労働時間の短縮については法律上、義務でも努力規定でもないことを社長に伝えました。
C21所属弁護士も交えて交渉に当たった結果、会社にはなんら問題点はないとして、組合との交渉は終了、女性従業員は退職しました。
参考
組合の交渉は労働基準法を遵守することだけではなく、ときには労働者の要求に沿って、労働基準法以上の待遇を獲得する為の交渉を申し出る場合があります。もちろん、要求を受け入れて会社の労働環境をよりよくすることは重要ですが、中小企業にとってはなかなか対応できない申し出もあります。
しかし、労働基準法に基づく要求には、対応する必要がありますので、労働者や組合の要求にすぐに対応する必要があるのか、または希望は受け止め、今後の課題としていくとして、即座の対応は出来かねると回答しても良いのかの判断を行うための助言をさせていだきます。