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起業にあたっての社会保険関係の手続き(平成24年1月現在)

Q1. 法人を設立しました。労働保険の手続きは必要ですか?

労働者を1人でも使用して事業を開始すれば、労働保険の「保険関係成立届」が必要になります。これは労働者がパートやアルバイトしか雇用されていなくてもおなじです。また個人事業でも必要となってきます。なお、建設業や立木の伐採業、機械の備え付けの作業を元請で行う場合は、労働者がいなくても手続きが必要な場合があります。

Q2. 労働保険の「保険関係成立届」を出す必要がある場合、労働者はすべて雇用保険に加入させなければいけませんか?

31日未満の雇用契約期間、または週20時間未満の労働時間である労働者や、65歳に達したあとに雇用される労働者等、一定の条件を満たす方については、労災に関する「保険関係成立届」を出しても、雇用保険に加入させる必要はありません。この条件は個人事業でもおなじです。雇用期間の定めのない雇用契約は、31日以上の雇用の可能性があるとみなされますので、ご注意ください。

Q3. 労災事故が心配なので役員も労災保険の対象にしてほしい。

通常では労災の対象にならない会社の役員や個人事業主ですが、事業規模の点で一定の基準を満たせば、労災に特別加入できます。ただし、この場合、労働保険事務組合に労働保険の事務処理を委託する必要があります。

Q4. 役員のなかに労働者とおなじように働いている人がいます。労災保険・雇用保険に加入させることはできますか?

業務執行権のない使用人兼務役員であれば、一定の条件で可能です。

Q5. 会社を設立しました。健康保険・厚生年金に関する手続きは必要ですか?

必要となります。健康保険・厚生年金は、個人事業主の場合、労働者がいても任意適用事業所となる場合がありますが、法人については、代表取締役ひとりの会社でも強制適用事業所となり、「健康保険・厚生年金の新規適用届」を出す必要があります。

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Q6. 健康保険・厚生年金の加入対象となるのはどういった労働者ですか?

法律上、2ヶ月以内の期間を定めて雇用される人、後期高齢者医療保険の対象者等、一定の方以外はすべて健康保険・厚生年金の被保険者となりますが、日または週の所定労働時間が正社員のおおむね3/4未満、または一ヶ月の所定労働日数が正社員のおおむね3/4未満の労働者は、加入対象から除外してもよいこととなっています。
この正社員の3/4未満というのは、労働基準法の範囲内の労働時間ですので、原則一日8時間、週40時間を上限とする労働時間の3/4未満と考えてください。

Q7. 起業した場合、助成金がもらえると聞いたのですが・・・。

創業や異業種進出を行い、あらたに人材を雇入れた場合、一定の条件を満たせば人材一人当たり140万円の助成金が支給される場合があります。
(「中小企業基盤人材確保助成金」:雇入れの前に都道府県知事に対し事前の届出が必要)
他にも、地域再生中小企業創業助成金(近畿圏では奈良、和歌山での創業が対象)等があります。

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