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業務内容

個人確定申告

確定申告は、1月1日から12月31日までの1年間の所得を集計し、翌年の2月16日から3月15日までの間に申告納税を行います。個人事業を営んでいない方でも申告しなければならない場合もありますし、ケースによっては税金が返ってくる場合もあります。

確定申告をする必要がある人は?

  • 個人事業主 (不動産貸付業、農業、個人商店など)
  • 土地、建物、ゴルフ会員権などを売却した人
  • 生命保険の満期金や解約返戻金を受け取った人
  • 株式等を売却した人
  • 株式の配当金を受け取った人
  • 入院や通院で医療費をたくさん支払った人
  • 給与を二箇所以上からもらっている人
  • 住宅を購入し、住宅ローン控除を受けたい方

申告を要する
申告内容によって、必要な添付書類が違います。添付書類がないと受けられない控除もありますので申告に必要な書類はなくさないように保管してください。
自宅を売却した場合等の各種条例など、確定申告をすることによって受けられる特例もあります。
申告を要しない
申告が省略可能である場合もあります。

(生命保険の満期金や解約返戻金が、支払い保険料より少ない場合や株式等を売却した方で源泉徴収ありの特定口座を利用されている場合など)

ただし、申告が省略可能であっても、申告したほうが納税者にとって有利な場合もあります。

確定申告の有利な特例が使えるのか、申告を省略可能でも申告したほうがよいのかなど、さまざまな場合があります。
また、申告が必要であるにも係らず、申告をしなかった場合、無申告加算税や延滞税がかかる場合があります。

確定申告のことでお悩みがある場合は、当事務所にぜひご相談ください。

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