税務調査立会・相談
任意調査
強制調査に対する言葉で、一般の税務調査をいいます。脱税犯に対する調査と異なり、適正・公平な課税のために行なわれるものですから、質問検査権として認められる範囲において納税者の同意を得て行なわれるものです。
ただし、正当な理由なく調査拒否などを行うと罰則が適用されますので、「間接強制を伴う任意調査」といわれています。
準備調査
実地調査(臨場調査)着手前の準備的な調査で納税者から提出された確定申告書や蓄積した資料情報などをもとに行います。
納税者の過去の税歴 (申告漏れや滞納がなかったか)、経営者のデータ、申告書における特異な科目や金額、比率等の計数などが、分析、検討され、どこに調査のポイントを置くか絞り込まれます。
実地調査
納税者の事務所や店舗等などに出向いて行う調査で、一般の税務調査は通常この実地調査を指しています。次の「現況調査」、「反面調査」等が含まれます。
現況調査
納税者に対する事前通知が無く行われる税務調査で、納税者のナマの姿を見ることを目的としています。
反面調査
納税者自身の調査だけでは不審点が解明できない場合、あるいは納税者が調査に素直に応じない場合などに認められている取引先や銀行などへの補完的調査をいいます。
強制調査
計画的で悪質な脱税犯について、任意の調査では適正な課税が実現できないと判断される場合に裁判所の許可状を得て行われる調査です。
国税犯則取締法による強制力を持っており、通常「査察」(マルサ)と呼ばれ、国税局が担当し、通告処分または告発を最終目的とし、臨検、捜査、差押さえ等の権限が認められています。
税務調査のポイント
組織図の呈示を求められ、担当者に直接確認することが多くなっていますので、責任担当を明確にし、証拠資料を整備しておく必要があります。
消費税、特に一般課税については、収入側の課税、非課税、不課税の区別、支出側の課税仕入れに誤りがないかどうかの確認が重要です。
経営者の特殊関係使用人については、役員でなくてもその給与が他の使用人と比べて不相当に高額でないかのチェックも行います。
調査への対応
任意調査は、あくまでも行政レベルのものですから、調査に当たってはできる限り納税者の事情が考慮されるのが当然です。したがって、どうしても当日調査に応じることができない正当な理由(冠婚葬祭、重要な商談等)があれば、延期の申出をするとよいでしょう。
調査理由を聞く
税務調査は、申告の適正性を確認するためのものですから、通常、調査理由を教えてもらえます。
調査理由(売上減少、外注費急増等)を確認し、税務署の抱いている疑問点に誠意をもって答えることが調査を早く終わらせるコツです。